一括有期労災保険
一括有期事業労災保険とは
元請で仕事をする場合は事業(現場)ごとに労災保険を成立させます。そのうちの
請負金額が(税抜)1億8千万円未満かつ概算保険料額が160万円未満の複数の事業(現場)を包括して一つの事業とみなすことができる労災保険です。
事業所(現場)で働く雇用者や下請けの労働者を労働災害時に補償する制度です。
大阪労働局の有期事業の一括ができる管理区域
大阪府に事務所がある場合次の隣接する府県と厚生労働大臣が指定する県での有期事業を一括できます。
大阪府・三重県・滋賀県・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・岡山県
徳島県・香川県
一括有期事業労災が適用される方
現場(事業所)で働く労働者が一括有期事業労災で補償されます。
- 自らの雇用者(職人や従業員)
- 下請けの職人や労働者・・・etc
※一人親方の方は原則補償されません。

一括有期事業労災 年間保険料について
請負金額は『元請』のみの概算金額になります。概算ですので翌年の年度更新時に保険料の確定申告をし、過不足の精算をします。
※年度更新時は『一般拠出金』の算出も必要です。
概算保険料=年間請負金額×労務費率×保険料率
労務費率23% 保険料率1000分の9.5
一般拠出金=年間請負金額(元請)×0.23×1000分の0.02
保険料 計算例
年間請負金額(元請)100万円の場合
100万円×0.23(労務費率)×0.095(保険料率)
=年間保険料2,185円
年間工事額(元請のみ) | 年間保険料 |
---|---|
500万円 | 10,925円 |
800万円 | 17480円 |
1,000万円 | 21,850円 |
1500万円 | 32,775円 |
2,000万円 | 43,700円 |
3,000万円 | 65,550円 |
※元請工事(施主から直接仕事を受注した工事)のみが保険料共、対象となります。
また事務所内など一括有期労災が適用されない場合もあります。
大建労に関するお問い合わせ
〒533-0022 大阪市東淀川区菅原6-17-13
大阪建設労働組合 東淀川支部
電話 06-6329-2306
FAX 06-6329-2336
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